当事務所で手続を行ったもののうち、やや特殊な事情の下での出願事例を紹介します。
当事務所で手続を行ったものではありませんが、以下のような案件については、当事務所ではお取り扱いできません。
特許 : 「発明」ではないもの。
・特許第5511888号「浮力式回転装置」
永久機関を含む出願は、法律上の「発明」に該当しません。現代科学においては常識的に、永久機関は実現不可能、とされています。
この特許の内容は、昔から知られている「浮力を利用した永久機関」のバリエーションとなっており、実現は不可能です。その原理は中学校卒業程度の知識で十分に理解できるものですので、発明として成立しないことがすぐにわかります。(本サイトの「その他資料」内の「説明資料001」をご参照ください。)
(この特許出願は特許庁の審査ミスにより誤って特許されてしまったものであることがすぐにわかるような事例です。)
特許 : 自然法則の適用に誤りがあるもの。
・特許第5161898号「排気ガス流の加速装置」
自然法則の適用の誤りが大きな発明は、当事務所でお取り扱いしていません。(本サイトの「その他資料」内の「説明資料002」をご参照ください。)
(当事務所では、この特許出願は誤って特許されたもの、と考えています。なお、「意匠」として出願する分には自然法則の問題はありませんので、登録の可否は別として、意匠で出願されるべきものであったと考えます。)