特許・実用新案についての手続

 特許権・実用新案権は、発明・考案に関する権利です。

発明・考案は、いずれも自然法則を利用した技術的思想と定義されるものです。

 

 当事務所では、発明・考案に関する特許庁への出願から登録までの手続、及び権利取得後の登録についての各種手続を、代理人として行います。

ご留意ください

 ご相談があった場合、必要な場合は調査を行い、その案件が特許・実用新案の登録要件を満たしているかどうかを判断します。特許・実用新案について有効な権利を取得できないと判断した場合には、その理由をご説明のうえ、出願手続をお断りすることがあります。
 特許・実用新案の登録要件は法律に規定されており、公開された審査基準に基づいて審査されます。技術力の高さとは無関係な視点から判断されます。「技術的に高度なので特許になる」というものではありませんし、「技術力が低いので特許にならない」というものでもありません。

 当事務所でも、発明・考案が、特許・実用新案として登録できるのか、それとも設計技術の範囲であって登録できないようなものなのかといった観点から、出願の要否を判断します。判断に迷うような場合は出願してみる価値があると言えますが、登録できるようなものであっても、ノウハウとして秘密にしておいた方がいいといったケースもあります。有効な権利を取得できない発明・考案を無理に出願することはお勧めしません。

 まずはご相談ください。