意匠についての手続

 商品等のデザイン(意匠)について図面を作成し、代理人として特許庁に出願するほか、権利取得後の登録について、登録料納付、変更・移転等の各種手続を代理します。

 規則で定められた通りの図面や写真を用いて出願書類を作成しますが、当事務所では右のようなCG図を作成することが多くなっています。意匠の出願図・手続書類は、もちろん、当事務所の弁理士が作成しています。
 

(右図は、以前、当事務所で作成・登録された出願図の例です。)