1. 手数料及び登録料(印紙代)についての説明 2. 当事務所の料金表(税別) (2008年6月~) 例1.特許出願~登録の費用 例2.実用新案登録出願の場合の費用 例3.意匠登録出願~登録の費用 例4.商標登録出願~登録の費用 例5.商標権の更新登録申請の費用 備考 3.その他 |
1. |
手数料及び登録料(印紙代)について |
ここで「手数料及び登録料」と言っているのは、特許法などで規定されている手数料、登録料(特許については「特許料」)を指します。 出願書類を紙で作成した場合に、特許印紙という印紙を所定の金額分だけ貼付して特許庁に提出するため、一般に、印紙代」と言われます。日本の特許庁を通して日本の国に納める料金ですので、印紙代の金額は日本全国で一律で、特許事務所等により異なるものではありません。そのため、普通、「特許事務所の料金」に印紙代は含まれていません。
出願時の印紙代としては、実用新案を除き、出願手数料のみ必要となります。 |
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(1) |
【特許出願】 特許出願時に必要な印紙代は、出願手数料の14,000円です。 特許の場合、出願時には、出願手続のみについての手数料が必要です。 そして、特許を取得するためには出願から原則として3年以内に出願審査の請求をしなければならず、この請求に手数料がかかります(最 少額で、122,000円)。審査の結果、出願が拒絶されても、この手数料は戻りません。 ただし、審査着手前に出願を取下・放棄した場合は、審査請求手数料の半額の返還を受けることができます。 さらに、審査の結果として特許査定を得た場合には、その後に最初の3年分の特許料(「登録料」と同じ意味)の納付が必要です( 最少額で、6,900円)。 従って、一つ特許を取るのに、少なくとも142,900円を特許庁に納付することになります。 なお、4年目以降の特許料はもう少し高くなりますが、1年分ごとに納付できます。複数年分を一度に前納することもできます。
・出願手数料 : 14,000円
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(2) |
【実用新案の出願】
実用新案登録出願時に必要な印紙代は、出願手数料及び
最初の3年分の登録料として、20,300円+(1請求項につき、300円)です。 実用新案の場合、実質的には審査はなく、原則としてほとんどすべての出願が登録されるので、出願時には出願手数料に加えて少なくとも3年分の登録料(最少額で、6,600円)が必要になります。万一、出願が却下された場合には、請求すれば登録料だけは返還されます。 なお、4年目以降の登録料はもう少し高くなりますが、1年分ごとに納付できます。 複数年分を一度に前納することもできます。
・出願手数料 : 14,000円
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(3) |
意匠及び商標では、出願時に必要なのは出願手数料のみで、原則として、すべての出願が審査されます。審査の結果として登録査定を受けた場合に、登録料の納付が必要です。
意匠登録出願時に必要な印紙代は、出願手数料の16,000円です。 意匠の場合の登録料は、最初から1年分ごとの納付になります。複数年分を一度に前納することもできます。
・出願手数料 : 16,000円
商標登録出願時に必要な印紙代は、 つまり、最少額で 12,000円です。 商標の場合、出願手数料は、商品等の区分の数により異なります。 また、登録料は、10年分の一括納付と、5年分ごとの分割納付とを選択できます。
・出願手数料 : 3,400円+(1区分につき 8,600円)
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(4) |
【商標登録の更新】
商標権の存続期間の更新登録の申請では、申請時に登録料の納付が必要です。商標の書換登録申請には、手数料はかかりません。 登録料は、10年分の一括納付と、5年分ごとの分割納付とを選択できます。
・10年分の登録料 : 1区分につき 38,800円 なお、更新登録申請、及び、書換登録申請は、手続できる期間が定められています(商標法20条2項等、商標法附則3条2項)。
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印紙代の額の詳細に関しては、特許庁の次のページをご覧下さい。 手数料・登録料等の納付方法としては、予納制度、電子現金納付制度等、各種の納付方法を利用することができます。こうした手数料・登録料等(印紙代)は手続自体に必要な費用です。 (注意)出願日、審査請求日、納付日により納付額が異なる場合があります。 なお、当事務所を通して手続をされる場合は、予納制度を利用して(当事務所が印紙代を立替える形で)手続することになると思います。その場合は、印紙代は代理人(弁理士)名義の予納台帳から控除されます(特例法16条)。大抵の場合はそうした納付方法が最も簡略な手続です。代理人名義の予納台帳でなくご依頼人名義の予納台帳をお使いになる場合(特例法14、15条、特例施規41条)は異なる手続ですので、予めご連絡下さい。(追記:電子現金納付等の方法で納付することもできるようになりました。) ただし、出願手数料程度なら当事務所での立替も可能ですが、金額によっては当事務所で立替できない場合も生じて きます。例えば、特許の出願審査請求、商標の更新時の登録料等は印紙代も高額になることがあります。そうした場合は当事務所での立替も難しいので、特許庁への手続前に印紙代をお預かりすることもあります。 |
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(a)出願時 |
出願手数料(特許印紙代実費) |
14,000円 |
基本料金(事務所料金) |
140,000円 |
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計 |
154,000円 |
(b)審査請求時(注1) |
審査請求手数料(特許印紙代実費)(*P1) |
実費(122,000円) |
基本料金(事務所料金) |
10,000円 |
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計 |
実費(122,000円) + 10,000円 |
(注1):特許出願の場合、審査を受けるためには、 出願とは別に審査請求の手続が必要になります。審査により登録査定を得たうえで、 登録料を納付しなければ特許権は発生しません。
(*P1):実費として記載した122,000円は、必要最少額です (請求項が一つの場合、平成23年8月1日以降の審査請求についての額)。
(c)登録時(注2) |
登録料(特許印紙代実費)(*P2) |
実費( 6,900円) |
基本料金(事務所料金)(*P3) |
5,000円~ |
謝金(成功報酬) |
40,000円 |
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計 |
実費( 6,900円) + 40,000円 |
(注2):審査の結果、登録査定を得た場合には、特許権の 設定登録手続として登録料納付が必要になります。
(*P2):実費として記載した6,900円は、必要最少額(3年分)です。
(*P3):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)
(a)出願時(注3) |
出願手数料(特許印紙代実費) |
14,000円 |
基本料金(事務所料金) |
140,000円 |
登録料(特許印紙代実費)(*U1) |
実費(6,600円) |
設定登録料納付手続(事務所料金) |
(なし) |
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計 |
実費(6,600円) + 154,000円 |
(注3):実用新案の場合、3年分の登録料は出願時に一括納付となります。
(*U1):実費として記載した6,600円は、必要最 少額(請求項が一つの場合)です。
(b)実用新案技術評価書請求(注4) |
請求手数料(特許印紙代実費)(*U2) |
実費(43,000円) |
基本料金(事務所料金) |
5,000円 |
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計 |
実費(43,000円) + 5,000円 |
(注4):実用新案の場合、審査なしで登録されますが、 権利行使をする場合には 実用新案技術評価請求の手続が必要になります。これは、特許出願の場合の「審査」に相当しますが、登録時に必須の手続ではありません。権利行使をする場合に必要な手続です。
(*U2):実費として記載した43,000円は、必要最少額(請求項 が一つの場合)です。
(c)実用新案技術評価書が有効な場合(注 5) |
謝金(成功報酬) |
30,000円 |
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計 |
30,000円 |
(注5):登録に関する新たな手続はありません。 請求項数などに応じて事務所料金を増加します。
(a)出願時 |
出願手数料(特許印紙代実費) |
16,000円 |
基本料金(事務所料金) |
60,000円 |
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計 |
76,000円 |
(b)登録時(注 6) |
登録料(特許印紙代実費)(*d1) |
実費( 8,500円) |
基本料金(事務所料金)(*d2) |
5,000円~ |
謝金(成功報酬) |
30,000円 |
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計 |
実費( 8,500円) + 30,000円 |
(注6):審査の結果、登録査定を得た場合には、意匠権の 設定登録手続として登録料納付が必要になります。
(*d1):実費として記載した8,500円は、必要最少額(1年分)です。
(*d2):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)
(a)出願時 |
出願手数料(特許印紙代実費)(*T1) |
実費(12,000円) |
基本料金(事務所料金) |
40,000円 |
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計 |
実費(12,000円) + 40,000円 |
(*T1):実費として記載した12,000円は、必要最少額( 指定商品・役務が1区分の場合)です。
(b)登録時(注 7) |
登録料(特許印紙代実費)(*T2) |
登録料実費 |
基本料金(事務所料金)(*T3) |
5,000円~ |
謝金(成功報酬) |
20,000円 |
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計 |
登録料実費 + 20,000円~ |
(注7):審査の結果、登録査定を得た場合には、商標権の設定登録手続として登録料納付が必要になります。
(*T2):指定商品・役務が1区分の場合の登録料は、28,200円(10年分)又は16,400円(5年分)。
(*T3):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)
登録料(特許印紙代実費)(*T4) |
登録料実費 |
申請前の原簿閲覧確認(*T5) |
600円 |
基本料金(事務所料金) |
20,000円 |
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計 |
登録料実費 + 20,600円 |
(*T4):1区分の登録料は、38,800円(10年分)又は22,600円(5年分)。
(*T5):必要な場合に、原簿閲覧による確認を 行います。市町村合併や転居等に伴う住所等の記載変更にご注意ください。
3. |
その他 |
(1) |
実費については、別途請求させていただきます。 そのような料金体系が一般的であり、また、次の(2)の説明のように、報酬と実費を分ける必要があるからです。分けない場合には、非課税の部分にまで、税金がかかってしまいます。 実費としては、法律で定められた手数料・特許料等の他、有料データベース使用料、外注業務費用(外部に翻訳、 調査を依頼する場合など)、交通費その他が考えられます。 これらの費用については、原則的には事前に説明しますが、それ以外では、費用の発生が見込まれる段階でその都度連絡いたします。 予測可能な実費については、原則として、事務に着手する前にお預かりします(民法649条)。 |
(2) |
弁理士報酬については、本来、所得税の源泉徴収の対象になります(所得税法204条1項2号、205条)。 したがって、従業員の所得税を源泉徴収している法人、事業所等に該当する場合、当事務所に対する弁理士報酬についても、源泉徴収の制度が適用になります。 弁理士報酬が100万円以下の場合には、10%が源泉徴収額と定められています。 実費のうち、源泉徴収による課税の対象額と、非対象額とは、請求書で明確に区別できるようにします。また、必要な場合は、源泉徴収税額についてもその額を明示します。 |
(3) |
弁理士事務所で領収書を発行する場合、国税庁の「印紙税基本通達」により、収入印紙の貼付、消印は不要となります。この点は、他の士業と同様です (印紙税法別表1の17)。 また、委任契約書も原則として課税文書とされていませんので、収入印紙の貼付、消印はいたしません。 一方、特許権等の譲渡証書等は無体財産権の譲渡に関する契約書となり、印紙税が課されることとなりますので、この点は区別する必要があります。 |