料金・手数料について


1. 手数料及び登録料(印紙代)についての説明

2. 当事務所の料金表(税別) (2008年6月~)

 例1.特許出願~登録の費用

 例2.実用新案登録出願の場合の費用

 例3.意匠登録出願~登録の費用

 例4.商標登録出願~登録の費用

 例5.商標権の更新登録申請の費用

 備考

3.その他


 

1. 手数料及び登録料(印紙代)について
 

 ここで「手数料及び登録料」と言っているのは、特許法などで規定されている手数料、登録料(特許については「特許料」)を指します。

 出願書類を紙で作成した場合に、特許印紙という印紙を所定の金額分だけ貼付して特許庁に提出するため、一般に、印紙代」と言われます。日本の特許庁を通して日本の国に納める料金ですので、印紙代の金額は日本全国で一律で、特許事務所等により異なるものではありません。そのため、普通、「特許事務所の料金」に印紙代は含まれていません。

 出願時の印紙代としては、実用新案を除き、出願手数料のみ必要となります。
実用新案の出願、商標の更新登録申請には、出願・申請の時点で登録料も同時に納付しなければなりません。
 

(1)

【特許出願】

 特許出願時に必要な印紙代は、出願手数料の14,000円です。

 特許の場合、出願時には、出願手続のみについての手数料が必要です。

 そして、特許を取得するためには出願から原則として3年以内に出願審査の請求をしなければならず、この請求に手数料がかかります(最 少額で、122,000円)。審査の結果、出願が拒絶されても、この手数料は戻りません。 ただし、審査着手前に出願を取下・放棄した場合は、審査請求手数料の半額の返還を受けることができます。

 さらに、審査の結果として特許査定を得た場合には、その後に最初の3年分の特許料(「登録料」と同じ意味)の納付が必要です( 最少額で、6,900円)。

 従って、一つ特許を取るのに、少なくとも142,900円を特許庁に納付することになります。

 なお、4年目以降の特許料はもう少し高くなりますが、1年分ごとに納付できます。複数年分を一度に前納することもできます。

 ・出願手数料      :  14,000円
 ・審査請求手数料    : 118,000円+(1請求項につき4,000円)
 ・最初の3年分の特許料  :   2,100円+(1請求項につき200円)/ 年

  

(2)

【実用新案の出願】

 実用新案登録出願時に必要な印紙代は、出願手数料及び 最初の3年分の登録料として、20,300円+(1請求項につき、300円)です。
つまり、最少額で 20,600円です。

 実用新案の場合、実質的には審査はなく、原則としてほとんどすべての出願が登録されるので、出願時には出願手数料に加えて少なくとも3年分の登録料(最少額で、6,600円)が必要になります。万一、出願が却下された場合には、請求すれば登録料だけは返還されます。

 なお、4年目以降の登録料はもう少し高くなりますが、1年分ごとに納付できます。 複数年分を一度に前納することもできます。

 ・出願手数料      : 14,000円
 ・最初の3年分の登録料  :  2,100円+(1請求項につき100円)/ 年

  

(3)

 意匠及び商標では、出願時に必要なのは出願手数料のみで、原則として、すべての出願が審査されます。審査の結果として登録査定を受けた場合に、登録料の納付が必要です。

 
【意匠の出願】

 意匠登録出願時に必要な印紙代は、出願手数料の16,000円です。

 意匠の場合の登録料は、最初から1年分ごとの納付になります。複数年分を一度に前納することもできます。

  ・出願手数料     : 16,000円
  ・最初の1年分の登録料 :  8,500円

 
【商標の出願】

 商標登録出願時に必要な印紙代は、
出願手数料として、3,400円+(1区分につき、8,600円)です。

つまり、最少額で 12,000円です。

 商標の場合、出願手数料は、商品等の区分の数により異なります。

また、登録料は、10年分の一括納付と、5年分ごとの分割納付とを選択できます。

  ・出願手数料          : 3,400円+(1区分につき 8,600円)
  ・最初の10年分の登録料 : 1区分につき 28,200円
  ・最初の5年分の登録料  : 1区分につき 16,400円

  

(4) 【商標登録の更新】

 商標権の存続期間の更新登録の申請では、申請時に登録料の納付が必要です。商標の書換登録申請には、手数料はかかりません。

 登録料は、10年分の一括納付と、5年分ごとの分割納付とを選択できます。

  ・10年分の登録料       : 1区分につき 38,800円
  ・5年分の登録料        : 1区分につき 22,600円

 なお、更新登録申請、及び、書換登録申請は、手続できる期間が定められています(商標法20条2項等、商標法附則3条2項)。

 


 印紙代の額の詳細に関しては、特許庁の次のページをご覧下さい。

産業財産権関係料金一覧

手続料金自動計算システム

 手数料・登録料等の納付方法としては、予納制度、電子現金納付制度等、各種の納付方法を利用することができます。こうした手数料・登録料等(印紙代)は手続自体に必要な費用です。

(注意)出願日、審査請求日、納付日により納付額が異なる場合があります。


 なお、当事務所を通して手続をされる場合は、予納制度を利用して(当事務所が印紙代を立替える形で)手続することになると思います。その場合は、印紙代は代理人(弁理士)名義の予納台帳から控除されます(特例法16条)。大抵の場合はそうした納付方法が最も簡略な手続です。代理人名義の予納台帳でなくご依頼人名義の予納台帳をお使いになる場合(特例法14、15条、特例施規41条)は異なる手続ですので、予めご連絡下さい。(追記:電子現金納付等の方法で納付することもできるようになりました。)

 ただし、出願手数料程度なら当事務所での立替も可能ですが、金額によっては当事務所で立替できない場合も生じて きます。例えば、特許の出願審査請求、商標の更新時の登録料等は印紙代も高額になることがあります。そうした場合は当事務所での立替も難しいので、特許庁への手続前に印紙代をお預かりすることもあります。

 

 


2. 当事務所の料金表(税別)
 

 

  • 表中の料金(税別)には特許庁に納付する手数料など(印紙代)は含まれません。
    印紙代を含めた総費用については、表の下に掲載した例をご参考ください。

  • この料金表は、目安としてください。金額については多少の増減があります。下の備考4をご覧ください。

  • この料金表にない手続については、お問い合わせください。ただし、この料金表より細かい料金は定めていません。

  • 予告なく料金業を改定することがあります。そうした場合は、原則として、依頼時の料金表で料金をご請求します。

  • その他:費用や会計処理について参考まで。

  • 参考:日本弁理士会のホームページ内の次のページをご覧ください。
     『弁理士の報酬(費用)
    上記リンク先のページ内には『特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果(2003年5月30日)』という資料も掲載されていますので、参考になります。

料金表(税別)(2008年6月~)

 特許出願

基本料金  140,000円

付加料金  (1)当事務所作成明細書等が10枚を超える場合

        + 5,000円 / 枚~ 

      (2)その他、出願内容によります。

謝金      40,000円 ~

 

 実用新案登録出願

基本料金  140,000円

付加料金  (1)当事務所作成明細書等が10枚を超える場合

        + 5,000円 / 枚~

      (2)その他、出願内容によります。

謝金      30,000円 ~

        (技術評価が有効の場合)

 

 意匠登録出願

基本料金    60,000円 ~

付加料金  (1)当事務所作成図面等が基本6図を超える場合

        + 5,000円 / 図~

      (2)その他、出願内容によります。

謝金      30,000円 ~

 

 商標登録出願

基本料金    40,000円

・2件以上同時に出願する場合、2件目以降につき出願時料金を最大50%減額。

例:図形商標と文字商標を別出願とする場合

付加料金    2区分目以降

        + 20,000円 / 区分

謝金      20,000円 ~

  若しくは、「10,000円+区分の数×10,000円」~

 

 商標権更新登録申請

基本料金    20,000円(1区分の場合)

付加料金    2区分目以降

        + 5,000円 / 区分

 

 商標権書換登録申請

基本料金    10,000円(1区分の場合)

付加料金    2区分目以降

        + 10,000円 / 区分

 

 登録名義人の表示変更登録申請

基本料金     5,000円 ~(商標更新時の住所表示変更等、注↓)

        10,000円 ~(上記以外)

注:識別番号が付与されている場合、別に住所変更届が必要になる場合があります。

 

 国際特許登録出願(特許協力条約)

① 日本⇒外国 (注:外国官庁への手続は代理できません。)

基本料金    不定

付加料金・謝金 不定

② 外国⇒日本 (注:日本国特許庁への意見書等提出手続です。)

基本料金    不定(国内出願の場合と同じ。)

謝金           不定

 

 商標の国際登録出願(マドリッド協定議定書)

① 日本⇒外国 (注:外国官庁への手続は代理できません。)

基本料金    不定(国内出願の1.5倍程度を目安)

付加料金・謝金 不定

② 外国⇒日本 (注:日本国特許庁への意見書等提出手続です。)

基本料金    不定(国内出願の場合と同じ。)

謝金           不定

 

 出願審査請求書の提出

 5,000円  ~ 手続の内容により相当額を算定。
 

 意見書・補正書の提出その他の手続

20,000円 から ~ 

(1)内容・条件等により、0~1,000円/頁とする場合があります。

(2)手続の内容・所要時間等により、相当額を算定。

例1 補正(方式)、早期審査請求、各種申請・届提出等

 5,000円~(内容等により、1,000円 ~ )

例2 補正(実体)、意見書提出等

20,000円~(内容等により、1,000円 ~ )

例3 当事務所で手続した出願についての意見書。

・謝金その他との関係での調整あり。

・商標出願の場合: 0~1,000円/本文1頁

例外 当事務所出願時に予想される一部の補正等。

 予想した拒絶理由に対し、予想した簡単な補正で対応できる場合や、書類作成時の誤字脱字等の補正等は、無料としています。
 

 審判・異議申立・ 審決取消訴訟その他

料金不定

 手続の内容・所要時間等により、相当額を算定 します。以下、の例は目安です。

例1 登録異議申立て (商標法のみ)

申立て時   40,000円程度~

謝金     20,000円程度~

例2 不使用取消審判 (商標法のみ)

審判請求時  60,000円程度~

謝金     30,000円程度~

例3 査定系審判(拒絶査定不服審判等)

        特許の場合を想定、以下例5まで同様

審判請求時 100,000円程度~ 

謝金     60,000円程度~

例4 当事者系審判 (無効審判等)

審判請求時 200,000円程度~

謝金    200,000円程度~

例5 判定

請求時    70,000円程度~

謝金     30,000円程度~

* その他 ; 審決取消訴訟、侵害訴訟(補佐人のみ)等

 

 相談、調査その他

 5,000円  ~ 

・内容・所要時間により増減あり。

 最低額で3,000円 程度。上限額不定。

・実施契約や警告書などについての相談等含む。

・相談・調査等の内容により相当額を算定。

 

 日当(1日)    (原則的にこの職務形態は無し。)

30,000円  ~ 

・内容次第で相当額を決定。
 

 

 


例1.特許出願~登録の費用(例として明細書・図面等が10枚以内の場合)

(a)出願時

出願手数料(特許印紙代実費)

     14,000円

基本料金(事務所料金)

    140,000円


    154,000円

 

(b)審査請求時(注1)

審査請求手数料(特許印紙代実費)(*P1)

    実費(122,000円)

基本料金(事務所料金)

     10,000円


   実費(122,000円)

+

     10,000円

(注1):特許出願の場合、審査を受けるためには、 出願とは別に審査請求の手続が必要になります。審査により登録査定を得たうえで、 登録料を納付しなければ特許権は発生しません。

(*P1):実費として記載した122,000円は、必要最少額です (請求項が一つの場合、平成23年8月1日以降の審査請求についての額)。

 

(c)登録時(注2)

登録料(特許印紙代実費)(*P2)

  実費( 6,900円)

基本料金(事務所料金)*P3)

      5,000円~

謝金(成功報酬)

     40,000円


  実費( 6,900円)

+

      40,000円

(注2):審査の結果、登録査定を得た場合には、特許権の 設定登録手続として登録料納付が必要になります。

(*P2):実費として記載した6,900円は、必要最少額(3年分)です。

(*P3):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)

 

例2.実用新案登録出願の場合の費用(明細書・図面等が10枚以内の場合で、 かつ、登録料3年分のみ納付の場合)

(a)出願時(注3)

出願手数料(特許印紙代実費)

     14,000円

基本料金(事務所料金)

    140,000円

登録料(特許印紙代実費)*U1)

  実費6,600円)

設定登録料納付手続(事務所料金)

(なし)


  実費6,600円)

+

    154,000円

(注3):実用新案の場合、3年分の登録料は出願時に一括納付となります。

(*U1):実費として記載した6,600円は、必要最 少額(請求項が一つの場合)です。

 

(b)実用新案技術評価書請求(注4)

請求手数料(特許印紙代実費)*U2)

  実費(43,000円)

基本料金(事務所料金)

      5,000円


  実費(43,000円)

+

      5,000円

(注4):実用新案の場合、審査なしで登録されますが、 権利行使をする場合には 実用新案技術評価請求の手続が必要になります。これは、特許出願の場合の「審査」に相当しますが、登録時に必須の手続ではありません。権利行使をする場合に必要な手続です。

(*U2):実費として記載した43,000円は、必要最少額(請求項 が一つの場合)です。

 

(c)実用新案技術評価書が有効な場合(注 5)

謝金(成功報酬)

     30,000円


     30,000円

(注5):登録に関する新たな手続はありません。 請求項数などに応じて事務所料金を増加します。

 

例3.意匠登録出願~登録の費用(当事務所で図面作成の場合)

(a)出願時

出願手数料(特許印紙代実費)

     16,000円

基本料金(事務所料金)

     60,000円


     76,000円

 

(b)登録時(注 6)

登録料(特許印紙代実費)(*d1)

  実費( 8,500円)

基本料金(事務所料金)*d2)

      5,000円~

謝金(成功報酬)

     30,000円


  実費( 8,500円)

+

     30,000円

(注6):審査の結果、登録査定を得た場合には、意匠権の 設定登録手続として登録料納付が必要になります。

(*d1):実費として記載した8,500円は、必要最少額(1年分)です。

(*d2):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)

 

例4.商標登録出願~登録の費用(商品等の区分が1区分の場合)

(a)出願時

出願手数料(特許印紙代実費)(*T1)

  実費(12,000円)

基本料金(事務所料金)

     40,000円


  実費(12,000円)

+

     40,000円

(*T1):実費として記載した12,000円は、必要最少額( 指定商品・役務が1区分の場合)です。

 

(b)登録時(注 7)

登録料(特許印紙代実費)*T2)

    登録料実費

基本料金(事務所料金)*T3)

      5,000円~

謝金(成功報酬)

     20,000円


    登録料実費

+

     20,000円~

(注7):審査の結果、登録査定を得た場合には、商標権の設定登録手続として登録料納付が必要になります。

(*T2):指定商品・役務が1区分の場合の登録料は、28,200円(10年分)又は16,400円(5年分)。

(*T3):年金納付額に応じて事務所料金を増加します。(設定登録時の 登録料納付手続についての基本料金は無料。)

 

例5.商標権の更新登録申請の費用(商品等の区分が1区分の場合で割増登録料のない場合)

登録料(特許印紙代実費)*T4)

    登録料実費

申請前の原簿閲覧確認*T5)
(特許印紙代実費)

        600円

基本料金(事務所料金)

     20,000円


    登録料実費

+

     20,600円

(*T4):1区分の登録料は、38,800円(10年分)又は22,600円(5年分)。

(*T5):必要な場合に、原簿閲覧による確認を 行います。市町村合併や転居等に伴う住所等の記載変更にご注意ください。

 

備考
1.

 この料金表では、特許・実用新案・意匠については、明細書等を当事務所で作成した場合を基準にしてあります。

2.

 出願手続の基本料金には一定の調査も含 めています。 出願内容により一定額を超えることとなった場合のデータベース使用料や文献複写サービス等の利用費用は、料金とは別に請求させていただきます。また、調査のみの依頼も承ります。

3.

 一部の手続で謝金(成功報酬)を規定してあります。謝金は、登録査定された時点で発生するものです。
 上記の料金表にはありませんが、出願時の料金の一部を謝金として後払いにする様なことも可能です。ただし、そのような場合は後払部分をいくぶん割増とさせていただきます。逆に、謝金なしで出願手続のみを代理するような場合には、出願時の料金を割増させていただきます。

4.

 この料金表は、あくまでも料金の目安として下さい。 弁理士会の規定では、弁理士報酬は、依頼者との合意によって定めるものとされています。 手続の内容や所要時間によっては、この料金表の額を増減する場合もあり得ますので、ご了承下さい。

5.

 通常の出願手続には委任状は不要です。また、出願を代理した弁理士による意見書提出などの中間処理手続にも委任状は不要です。
 出願以外の手続では委任状が必要になる場合があります。包括委任状を作成することもできますが、必要な場合には
手続ごとに委任状を作成することもできます。
 例えば、商標の書換登録申請はオンライン手続ができず、また、委任状が必要になりますが、「登録番号第○○○○○○号の登録商標に関する書換登録申請」についての委任と言うように
委任事項を限定した委任状を作成します。委任状には捺印等をしていただくことになります。依頼人側で委任状を作成してくださっても結構です。

 

 


 

3. その他
 
(1)

 実費については、別途請求させていただきます。

そのような料金体系が一般的であり、また、次の(2)の説明のように、報酬と実費を分ける必要があるからです。分けない場合には、非課税の部分にまで、税金がかかってしまいます。

 実費としては、法律で定められた手数料・特許料等の他、有料データベース使用料、外注業務費用(外部に翻訳、 調査を依頼する場合など)、交通費その他が考えられます。

 これらの費用については、原則的には事前に説明しますが、それ以外では、費用の発生が見込まれる段階でその都度連絡いたします。

 予測可能な実費については、原則として、事務に着手する前にお預かりします(民法649条)。

(2)

 弁理士報酬については、本来、所得税の源泉徴収の対象になります(所得税法204条1項2号、205条)。

 したがって、従業員の所得税を源泉徴収している法人、事業所等に該当する場合、当事務所に対する弁理士報酬についても、源泉徴収の制度が適用になります。 弁理士報酬が100万円以下の場合には、10%が源泉徴収額と定められています。

 実費のうち、源泉徴収による課税の対象額と、非対象額とは、請求書で明確に区別できるようにします。また、必要な場合は、源泉徴収税額についてもその額を明示します。

(3)

 弁理士事務所で領収書を発行する場合、国税庁の「印紙税基本通達」により、収入印紙の貼付、消印は不要となります。この点は、他の士業と同様です (印紙税法別表1の17)。

  また、委任契約書も原則として課税文書とされていませんので、収入印紙の貼付、消印はいたしません。

 一方、特許権等の譲渡証書等は無体財産権の譲渡に関する契約書となり、印紙税が課されることとなりますので、この点は区別する必要があります。