以下、特許事務所の業務に関連するちょっとした事項を掲載しました。


特許や商標の相続手続

 特許や商標を個人で出願・登録する人は多くはないので、相続手続が必要になるのはまれです。特許等の登録に関する規則は不動産登記法をベースにしているので、原則としては、不動産の相続とほとんど同じような手続をします。登録免許税額と手続書面様式が相違する程度です。

 不動産登記の場合には、建物の変更があったりすると、登録免許税の計算方法が面倒になったりして、多少気を揉むことになります。他方、登記所は各地にあるので、お役所へのアクセスの面では楽です。また、不動産登記のはたいていオンラインで行うため書類作成は手間がかかりませんが、特許・商標等の相続等、登録に関する手続は紙書類による手続のみとなっていて、少しだけ手間がかかります。

 不動産と異なり、特実意商の相続手続は後回しにされることが多かろうと思われますが、放置すると後で面倒なことになりかねませんので、早めにきちんと手続しておいた方が良いようです。
(最終更新 2019/07/16)