説明資料 001、002 の掲載について

 7年前に旧ホームページに掲載した、ある発明者による特許等に関する記事について、弁護士を通した内容証明郵便で削除請求がありました。当事務所では、記事の内容に問題はないと考え、削除請求に応じる必要はないと判断しています。

 しかし、その発明者によって出願され、現在有効に存続している特許もあるようです。 当事務所ではその人物とは面識もなく、法的にも経済的にも利害関係は全くないのですが、行き掛かり上、それら特許等の一部について、その内容を簡単に分析・検討してみました。

 「その他資料」の説明資料 001、002 は、その結果です。(2017/07/15)